ワンストップ特例制度の概要
ワンストップ特例制度は、確定申告をしなくてもふるさと納税の控除が受けられる仕組みです。寄付先の自治体に申請書を送るだけで手続きが完了するため、確定申告に不慣れな会社員などに広く使われています。
通常であればふるさと納税の控除を受けるには確定申告が必要ですが、この制度を使うと、控除額のすべてが翌年度の住民税の減額というかたちでまとめて反映されます。
利用できる条件
- もともと確定申告をする必要がない給与所得者であること(年収2,000万円超の人や、医療費控除など別の理由で確定申告をする人は対象外)
- 1年間(1月1日〜12月31日)の寄付先が5自治体以内であること
- 寄付をするたびに、寄付先の自治体へ申請書を提出していること
同じ自治体に複数回寄付をした場合でも「1自治体」としてカウントされますが、寄付のたびに申請書の提出は必要です。
申請方法
寄付を申し込む際に「ワンストップ特例制度を利用する」旨を選択すると、寄付先の自治体から申請書が送られてくることが多く、必要事項を記入し、マイナンバーの確認書類(マイナンバーカードの写しなど)を添えて返送します。オンラインで完結する電子申請に対応している自治体・ポータルサイトも増えています。
申請書の提出期限は、寄付をした翌年の1月10日必着が一般的です。年末に駆け込みで寄付をした場合は、期限に間に合うよう早めに手続きすることをおすすめします。
確定申告との違い
- 控除の反映先:ワンストップ特例は住民税のみで控除、確定申告は所得税の還付+住民税の控除に分かれます
- 手続きの手間:ワンストップ特例は自治体ごとに申請書を送るだけ、確定申告は税務署への申告書提出が必要です
- 控除される総額:制度上、どちらの方法でも最終的な控除額はほぼ同じになるよう設計されています
こんな人は確定申告が必要
- 1年間の寄付先が6自治体以上になった人
- 医療費控除や住宅ローン控除(初年度)など、もともと確定申告が必要な人
- 個人事業主・フリーランスなど、事業所得がある人
- ワンストップ特例の申請書の提出が期限に間に合わなかった人
これらに当てはまる場合は、ワンストップ特例の申請をしていても、確定申告をすると自動的にそちらが優先されます(ワンストップ特例の申請は無効になり、確定申告の内容で控除が計算されます)。
寄付を始める前に上限額を確認
ワンストップ特例を使う場合も、寄付額が上限を超えると自己負担が増えてしまいます。まずは上限額の目安をチェックしましょう。
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